プルデンシャル生保の改正のポイントなんです
平成24年1月1日以降の契約から、改正後のプルデンシャル生保制度が適用されるようになっています。
プルデンシャル生保での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、プルデンシャル生保改正の中で意義あることです。
制度全体の限度額の変更が、プルデンシャル生保改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
プルデンシャル生保は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
そして、プルデンシャル生保が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、プルデンシャル生保制度が改正されることになりました。
また、新設された介護医療保険料についても、プルデンシャル生保改正に伴い、控除も同額として設定されました。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金プルデンシャル生保を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、プルデンシャル生保については、新制度が適用されることなります。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、プルデンシャル生保改正の骨子となりました。
そして、プルデンシャル生保改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
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