サラ金と葬祭費支給のポイントとは
また、 65〜74歳で広域連合から障害認定を受けた人も、サラ金の被保険者になります。
ただ、サラ金での特例の判断は、保険者単位なので、同一都道府県内の他の市区町村の住所地特例の対象施設に住所を移しても、住所地特例扱いにはなりません。
つまり、1日生まれの人は、その月からサラ金の保険料が徴収されることになります。
ちなみに、2月29日生まれの人のサラ金の資格取得日は、3月1日になります。
また、障害認定でのサラ金の資格取得日は、広域連合が障害認定をした日と決められています。
この場合の葬祭費の金額は50,000円で、サラ金の葬祭費の支給対象者は葬祭執行者になります。サラ金で、被保険者となるのは、広域連合の区域内に住所のある75歳以上の高齢者が該当します。
資格取得日については、サラ金では、75歳の誕生日の当日がそれに当たります。
そして、サラ金の被保険者の保険料は、広域連合毎にその額が設定されています。
サラ金の被保険者が亡くなった場合は、葬祭費が支給されますが、資格喪失日は、死亡日の翌日扱いになります。
サラ金の葬祭費を申請する場合は、葬儀費用の領収書と請求書、会葬礼状などのいずれか1つと、亡くなった人の被保険者証が必要です。
サラ金には、住所地特例の適用があり、これは、広域連合の区域外にある住所地特例対象の施設に住所を移した場合、引き続いて被保険者になれる仕組みです。
保険料は、資格喪失日の前月までを月割り計算し、保険料還付金の受け取りは、サラ金の葬祭費支給申請の際に指定した口座に振込まれます。
振込の際、申請者に対し、サラ金の医療保険料過誤納金還付通知書が送付されることになります。
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