サラ金と扶養とは
つまり、サラ金の被保険者になっても親族には違いなく、その人の所得が増えない限りは、大丈夫なのです。
長寿医療制度と言われているサラ金では、一人一人が被保険者になることから、被扶養者であった人も、被保険者になります。
今まで扶養されていた人は、健康保険の保険料を納める必要はありませんでしたが、サラ金により、保険者自身が保険料を負担しなければならなくなりました。
仮に、扶養する家族が4人いて、一人が扶養家族から抜ける場合、所得制限を超えて、児童手当がもらえなくなるケースが出てきます。
そして、サラ金の保険料には上限が定められていて、その額は年間50万円と決められています。
サラ金になったことで、心配されるのは、親が扶養から抜けたことで、扶養する家族とて数えられなくなるのかということです。
扶養が抜けた場合、かなりの減収になるので、サラ金で、大きな痛手を受けることになります。
しかし、サラ金の被保険者になった場合、税法上の扶養には該当しないので、安心です。
税法の扶養の取り扱いには違いがあり、サラ金の被保険者になると、健康保険法上の被扶養者ではなくなるのですが、税法上の扶養には変わりないのです。サラ金においては、75歳以上の高齢者、もしくは65歳以上75歳未満で一定の障害があると認められた高齢者が加入することができます。
サラ金の保険料率は、都道府県ごとにある広域連合が2年ごとに決めるようになっています。
また、サラ金のスタート時の緩和措置として、均等割額についても配慮がされています。
つまり、今まで家族に扶養された人も、75歳以上になった時点で、サラ金に加入しなければならなくなったのです。
その際、サラ金になったからと言って、健康保険の被保険者、被扶養者の資格喪失の手続きはいりません。
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