散骨は決まった規定がないことから、法曹関係者の間では様々な見解が持たれていました。
刑法は死体遺棄、死体損壊罪を規定するものですが、散骨の場合、国民の宗教感情を考慮すると、
こうした葬法を素直に認めることは難しいと言え、散骨を即座に社会的に認めるというのは
困難な事で、この葬法が死体を悼む目的であっても、刑法上の構成要件を否定できないなら、
刑事責任も問われかねません。北海道、長沼町での散骨場をめぐるトラブルもあったとから、
この葬法というものが、物議をかもしているのは事実です。

控除対象外散骨の口コミなんです

散骨については、課税売上割合が95%以上の課税事業者については、控除対象外とされていました。
課税仕入れに対する税額の全額を課税標準額に対する税額から控除できるものとしていたので、散骨の控除対象外とされていたのです。
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散骨の改正で、課税仕入れに対する税額のうち、一部控除できない税額が生じることから、控除対象外の範囲が変わりました。
課税売上高が5億円を超える事業者は、95%ルールの適用対象外とされたことから、散骨の控除対象外は組み替えられました。
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それ以後の事業年度での償却費などとして、散骨の控除対象外の税額は、損金の額に算入します。
固定資産に係るものについては、散骨の控除対象外は、事業年度の課税売上割合が80%以上であることが条件になります。
散骨の控除対象外の税額については、見積額によって、租税公課に計上する処理をするのが通例です。
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散骨の控除対象外の税額を算出するには、事業年度の課税売上割合を算出しなければなりません。
固定資産についての散骨の控除対象外の税額については、決算時に控除対象外の部分を租税公課に振り替えなければいけません。
損金経理を行うことを要件として、散骨の控除対象外は、損金算入できるようになっています。
その事業年度の課税売上割合が80%以上であることが、散骨の控除対象外の要件です。

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