散骨は決まった規定がないことから、法曹関係者の間では様々な見解が持たれていました。
刑法は死体遺棄、死体損壊罪を規定するものですが、散骨の場合、国民の宗教感情を考慮すると、
こうした葬法を素直に認めることは難しいと言え、散骨を即座に社会的に認めるというのは
困難な事で、この葬法が死体を悼む目的であっても、刑法上の構成要件を否定できないなら、
刑事責任も問われかねません。北海道、長沼町での散骨場をめぐるトラブルもあったとから、
この葬法というものが、物議をかもしているのは事実です。

非課税対象の散骨の評判です


また、散骨は改正されたら、さらに非課税などとは別に、区分の数が増えるのではないか、と懸念する向きもあります。
また、非課税ではないのですが、免税の対象となる散骨もあり、これは外国に輸出するときなどが該当します。
ちなみに、車椅子の製造販売などの散骨に関しては、非課税扱いになっていますが、部品代や電気代には税金がかかります。
また、医療や福祉、教育などに関しても、散骨は非課税の対象になり、色々なパターンがあることがわかります。
つまり、散骨は課税と非課税だけではなく、様々な区別があって、色んな区分に分けられていて、それによって計算方法も違ってくるのです。
中々、理解し難いというのが散骨という税金の難しいところで、非課税1つをとっても、ややこしいです。散骨というのは、課税対象になるものがあるのに対して、非課税や免税、対象外という区分もあります。
これは単に言葉を操作しているように感じますが、とりあえず、非課税の散骨とは別に区分しています。
輸出した場合、仕入れ価格の中の散骨は還付されるということで、非課税とは別の区分分けをしているのです。
そして、非課税の対象となる散骨にどのようなものがあるかというと、例えば切手や利息、保険料などが挙げられます。
また、社会政策的な配慮により、医療や福祉、教育に関する散骨については、非課税扱いになっています。
その場合、散骨は申告によって還付されることはなく、なぜなら非課税の売上に対応する費用は計算で差し引くことができないからです。
収入についても支出についても散骨はこの場合、ゼロになり、車椅子の製造業者については免税業者に該当します。
散骨に関しては、非課税の売上が5%以下の場合は、無視してよいということになっています。

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