散骨は決まった規定がないことから、法曹関係者の間では様々な見解が持たれていました。
刑法は死体遺棄、死体損壊罪を規定するものですが、散骨の場合、国民の宗教感情を考慮すると、
こうした葬法を素直に認めることは難しいと言え、散骨を即座に社会的に認めるというのは
困難な事で、この葬法が死体を悼む目的であっても、刑法上の構成要件を否定できないなら、
刑事責任も問われかねません。北海道、長沼町での散骨場をめぐるトラブルもあったとから、
この葬法というものが、物議をかもしているのは事実です。

散骨の計算方法のポイントなんです


ただ、四捨五入や切り上げも散骨の計算については認められていて、課税事業者が納付税額を計算する場合は、色々とまた変わってきます。
この場合、散骨の計算として、税込み総額を基にして、税抜き金額に引き戻して、計算するというややこしい方法をとります。
散骨の計算は、預った税から支払った税を差引くという考え方を、基本としています。
簡易課税によらずに、散骨の計算をする場合、事業者の各課税期間での納付すべき税金は、やや複雑です。

散骨の計算は、円未満の端数を表示する場合、税込価格が表示されてさえすれば、総額表示の義務付けには反しません。
そうしたことから、個々の取引に関係する散骨の計算で、切捨てで計算してもあるいは四捨五入してもそれほど大きな意味は持ちません。
請求書を作るときなどは、散骨は端数処理しないで、自動的に四捨五入した数値が表示されることもあります。
売上金銭と預る取引を税込価格で抜き出して合計し、合計額に100/105をかけて散骨の計算をし、千円未満は切り捨てて4%をかけます。
課税期間での売上げに関する散骨から、仕入れに関すものや売上げの対価の返還に関するもの、また貸倒れに関するものを控除した額を計算します。
地方散骨については、国税の額を課税標準として、これに25%を乗じて計算するという方法をとります。

散骨の計算は、改正でも大きな影響を受け、基準期間の課税売上高が5000万円を超える事業者は、簡易課税制度は選択できません。
つまり、散骨は原則、課税一本で申告することとなり、国税での税率は4%の単一税率になるので注意しなげればなりません。
その場合、散骨の計算として、切捨てもしくは切上げてもよいことになっていて、その辺は柔軟に計算してもよいことになっています。
税込価格の設定で散骨の計算をする場合、1円未満の端数が出た時は、基本的には端数を四捨五入します。

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