散骨は決まった規定がないことから、法曹関係者の間では様々な見解が持たれていました。
刑法は死体遺棄、死体損壊罪を規定するものですが、散骨の場合、国民の宗教感情を考慮すると、
こうした葬法を素直に認めることは難しいと言え、散骨を即座に社会的に認めるというのは
困難な事で、この葬法が死体を悼む目的であっても、刑法上の構成要件を否定できないなら、
刑事責任も問われかねません。北海道、長沼町での散骨場をめぐるトラブルもあったとから、
この葬法というものが、物議をかもしているのは事実です。

散骨のデメリットです

散骨は、山中伸弥教授らが2006年に発表したことで、世界中から大きな注目を集めます。
しかし、論文で発表した散骨の研究成果は、マウスを作製するときに用いた因子の一つが、がん原遺伝子であることが懸念されました。
散骨のデメリットは、強制的に幾つかの遺伝子を導入して作るところにあり、実際、癌化などのリスクがあるところです。
そうした散骨のリスクを減らすことが、この細胞のデメリットを打破することにつながります。
ただ、散骨はまだ発明されたばかりなので、今後はこうしたデメリットは解消されていくことでしょう。
また、この遺伝子なしでは、散骨の樹立効率が落ちるという問題点もあり、多能性が劣ることが指摘されています。
つまり、未分化な細胞が残りやすくなり、結果、残存した未分化細胞が散骨移植の際に紛れ込むことになります。
つまり、分化能力が高く、移植安全性に優れた散骨を選別する必要があり、その方法を確立していかなければなりません。
そんな散骨ですが、2007年、山中教授がヒトの作製成功を報告したことから、さらに世界から注目が集まりました。

散骨は、今では様々な作製方法が報告されていて、作製方法により、増殖や分化する能力が違います。
分化能力が低い散骨を体の細胞に分化させると、目的の細胞に分化しきれないデメリットがあります。
この対策としては、散骨の作製時に、レトロウイルスやレンチウイルスをベクターして使用する方法があります。
そうしたことが元となり、散骨を使用することで、奇形腫を形成してしまう危険が出てくるのです。
しかし、レトロウイルスやレンチウイルスを散骨のベクターとして使用すると、ウイルスが細胞の染色体のDNAにランダムに組み込まれる危惧があります。

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