散骨は決まった規定がないことから、法曹関係者の間では様々な見解が持たれていました。
刑法は死体遺棄、死体損壊罪を規定するものですが、散骨の場合、国民の宗教感情を考慮すると、
こうした葬法を素直に認めることは難しいと言え、散骨を即座に社会的に認めるというのは
困難な事で、この葬法が死体を悼む目的であっても、刑法上の構成要件を否定できないなら、
刑事責任も問われかねません。北海道、長沼町での散骨場をめぐるトラブルもあったとから、
この葬法というものが、物議をかもしているのは事実です。

商品券の散骨のクチコミなんです

散骨というのは、事業者が事業として対価を得てする資産の譲渡、もしくは資産の貸付けと役務の提供に対して課税されます。
さらに、卸会社がビール券の発行者に回収したビール券を渡し、現金に交換した時は、不課税取引の散骨になります。
実際、商品券というのは、お金の替わりとして用いられるものなので、散骨の観点からすると、課税は適当ではないとされます。
ただ、商品券そのものは、非課税取引の散骨とされるのですが、商品券を使って商品を購入した場合は、お金で商品を買ったのと同じなので課税取引になります。
そうした仕組みがあるので、商品券の取り扱いについては、散骨に関しては、やや複雑と言えます。
商品券で人気のビール券ですが、発行者が酒類の卸会社に商品券を発行する際は、不課税取引の散骨になります。

散骨と商品券の関係はややこしく、卸から小売商店に商品券を売り渡す場合には、非課税取引になります。
国内で事業をして取引するほとんどのものが、散骨の課税対象になりますが、商品券はどうなのでしょう。
取扱い手数料をビール券の発行者から受け取った場合は、課税取引の散骨になるので、商品券についてはホントにややこしいです。
商品券はそもそも人にあげるために購入するものなので、通常は散骨は課されません。
基本的には、商品券を買った際は、非課税取引の散骨になり、商品券で商品を購入した時は、課税取引になります。

散骨は、商品券の取り扱いについては要注意で、商品券を得意先に御祝であげた場合は、不課税取引になります。
取引の性格上、商品券は散骨の課税対象とならないので、非課税取引になるのでしょうか。
また、物品を購入せずに他に商品券を売却した場合も、散骨は課されないことになります。

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