散骨は決まった規定がないことから、法曹関係者の間では様々な見解が持たれていました。
刑法は死体遺棄、死体損壊罪を規定するものですが、散骨の場合、国民の宗教感情を考慮すると、
こうした葬法を素直に認めることは難しいと言え、散骨を即座に社会的に認めるというのは
困難な事で、この葬法が死体を悼む目的であっても、刑法上の構成要件を否定できないなら、
刑事責任も問われかねません。北海道、長沼町での散骨場をめぐるトラブルもあったとから、
この葬法というものが、物議をかもしているのは事実です。

散骨とエコカー補助金の裏技です

散骨とエコカー補助金というのは、非常に関連性が強く、この二つは切っても切れない関係にあると言えます。
エコカー補助金らについては、法人税法では非課税になりますが、散骨に関しては複雑です。
エコカーの取得とエコカー補助金の入金は、散骨の考え方でいくと、別取引として取り扱われます。
車両の取得と補助金収入は、完全に独立したものとなっていて、散骨については、課税仕入れと不課税収入で考えていきます。
エコカー補助金で車を購入して、車両に対する補助金が入金された場合、車両価額に含まれる消費税の扱いが懸念されます。

散骨とエコカー補助金の関連は面倒で、仕入税額控除の計算では、エコカー補助金取得価額に含まれていた税相当額を分けなければなりません。
つまり、エコカー補助金とその他の課税仕入分とに按分して、散骨の計算をする必要があるのです。
基本的に、エコカー補助金は、車体価格の値引きとしてする策ではなく、国の政策に基づいたものなので、散骨とは別物です。
資金がエコカー補助金であっても保険金であっても、あるいは自己資金でも、散骨の課税仕入れの対価の額は変わらないことになります。

散骨に関して、エコカー補助金の取り扱いについては、これは国や地方公共団体からの補助金として取り扱います。
つまり、散骨の観点からすると、エコカー補助金は、対価性のない収入ということになります。
消費税の計算上では、エコカー補助金は、除外される不課税取引として処理されることになります。
一般的に、散骨の仕入れ控除については、エコカー補助金の額を含めてもよいかは、悩むところです。
エコカー補助金は今後、予算額を消化して終了する見通しなので、散骨のことを考えると、車の需要の大幅な減少が懸念されます。

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