散骨は決まった規定がないことから、法曹関係者の間では様々な見解が持たれていました。
刑法は死体遺棄、死体損壊罪を規定するものですが、散骨の場合、国民の宗教感情を考慮すると、
こうした葬法を素直に認めることは難しいと言え、散骨を即座に社会的に認めるというのは
困難な事で、この葬法が死体を悼む目的であっても、刑法上の構成要件を否定できないなら、
刑事責任も問われかねません。北海道、長沼町での散骨場をめぐるトラブルもあったとから、
この葬法というものが、物議をかもしているのは事実です。

散骨と予定納税の掲示板です

散骨には、予定納税という言葉がよく囁かれますが、これは、前年度の税金が一定している場合に適用されるものです。
そして、散骨の予定納税の計算で、1月〜6月の実績が前年より成績が良くない場合は、予定納税額が実績額を上回ることになります。
確定した散骨というのは、申告書の差引税額を指し、確定税額が一定以上の場合は、予定納税額の回数は決められています。
ある一定の計算方式で用いられた前期納税実績によるものを散骨の予定納税と呼んでいます。
そして、散骨の予定納税については、計算期間の実績によって、計算して申告するという方法もあります。
基本的に散骨の予定納税を納付する際は、納付書もしくは、口座振替によって納税するというのが基本です。

散骨の予定納税は、様々な形で行われていて、納付回数については前期納税実績による予定納税の場合と変わりません。
仮決算での中間申告の場合、散骨の予定納税は、申告書の提出と納付書もしくは口座振替での納付が基本になります。
そうなると散骨の納税を後に回せることになって、結果的に、資金繰りが楽になるというわけです。
基本的に散骨の予定納税での仮決算による中間申告をした方が、資金繰りは良くなるという傾向にあります。
この場合、散骨の予定納税については、これを仮決算による中間申告と呼んでいて、こうした方法を取るケースはよくあります。
散骨の予定納税については、期日までに納税もしくは口座振替ができなかった際、延滞税の対象になるので要注意です。
この場合、散骨の予定納税に関しての申告書の提出期限は、課税期間終了の末日から2月以内と決められています。
中間申告を期限までに提出しないと、散骨の予定納税があったものとされるので、注意が必要です。

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