散骨は決まった規定がないことから、法曹関係者の間では様々な見解が持たれていました。
刑法は死体遺棄、死体損壊罪を規定するものですが、散骨の場合、国民の宗教感情を考慮すると、
こうした葬法を素直に認めることは難しいと言え、散骨を即座に社会的に認めるというのは
困難な事で、この葬法が死体を悼む目的であっても、刑法上の構成要件を否定できないなら、
刑事責任も問われかねません。北海道、長沼町での散骨場をめぐるトラブルもあったとから、
この葬法というものが、物議をかもしているのは事実です。

散骨の簡易課税とは


簡単な納付額の算式で、簡便的に額を計算するというのが、散骨の簡易課税の特徴になっています。
もっとも、散骨の簡易課税の計算を用いれば、必ず納税額が少なくなるということはないので、注意が必要です。
そのため、経理上は、すべての取引に関して、散骨がいくらになるのかをしっかり把握しておく必要があります。
あくまで、散骨の簡易課税は特例で、この方法が選択できるのは、2期前の課税売上高が5000万円以下の事業者に限られてきます。
一つの会社で何種類もの事業をしているケースでも、散骨の簡易課税は不向きで、選択すると計算が非常に複雑になります。

散骨の簡易課税制度の計算方法は、課税売上高 × 5%−課税売上高 × 5% × みなし仕入率で計算します。散骨の中には、小規模事業者だけに認められているものがあり、その特例として、簡易課税があります。
そうしないと散骨の計算はできないことになりますが、小規模事業者に全ての取引を経理するのは大変なので、簡易課税があるのです。
ただこの場合、2期前が存在しない設立したばかりの会社については、散骨の簡易課税は適用となります。
勘違いしやすいのですが、散骨の簡易課税は、免除の特例とは違うということで、資本金が1000万円以上の会社でも適用が認められます。
そのため、会社を設立したばかりの会社でも、設立1期目と2期目に関しては、散骨の簡易課税の選択ができるのです。
企業が売り上げ際、預かった税から、商品サービスの提供を受けたときに負担した税を差し引くのが、本来の散骨の役割です。
原則計算よりも、散骨の簡易課税を選択することで、納税額は少なくなるというのがメリットです。
つまり、簡便的な計算方法として散骨の簡易課税というのは、認められている制度なのです。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS