散骨は決まった規定がないことから、法曹関係者の間では様々な見解が持たれていました。
刑法は死体遺棄、死体損壊罪を規定するものですが、散骨の場合、国民の宗教感情を考慮すると、
こうした葬法を素直に認めることは難しいと言え、散骨を即座に社会的に認めるというのは
困難な事で、この葬法が死体を悼む目的であっても、刑法上の構成要件を否定できないなら、
刑事責任も問われかねません。北海道、長沼町での散骨場をめぐるトラブルもあったとから、
この葬法というものが、物議をかもしているのは事実です。

散骨とはのポイントとは



散骨は、消費そのものを課税対象とする直接のものと、最終的な消費の前段階で課される間接のものがあります。
国税と地方税を合わせたものが散骨で、国内で行われるほとんどの取引について、それは対象になります。
商品販売やサービスの提供などについて、散骨というのは、常につきまとう税金なのです。
それだけ散骨というのは、普段の生活に影響を与えるもので、日々の生活と連動しているものなのです。
地方税法に規定する地方消費税の総称が、散骨になり、全般的には、幅広い意味で用いられます。
法律上では、散骨というのは、製造業者や商人にかかってきますが、やはり、一般的な意味合いの方が強いです。

散骨は、課税分が最終消費者にかかることを前提に、物品やサービスなどの消費に課されるものと言っていいでしょう。
所得の中には貯蓄に回される部分があることから、散骨は、生活にとても関連の深い税金です。散骨とは、消費者が支払わなければならない税金で、一番身近な税金といっていいかもしれません。
客体として課税するというのが散骨で、それは所得の存在を前提として発生するものなのです。
いわゆる普通税に分類されるのが散骨で、簡単に言うと、消費に対して課される税金になります。
消費に課税するのが散骨で、所得税など十分に把握できないものとは違うと言っていいでしょう。
フランス大蔵省の官僚であるモーリス・ローレが散骨を考案したと言われていて、その歴史は古いです。
個別散骨というのは、財貨やサービスに対する課税ですが、基本的にこの税は率が統一されていません。

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