散骨は決まった規定がないことから、法曹関係者の間では様々な見解が持たれていました。
刑法は死体遺棄、死体損壊罪を規定するものですが、散骨の場合、国民の宗教感情を考慮すると、
こうした葬法を素直に認めることは難しいと言え、散骨を即座に社会的に認めるというのは
困難な事で、この葬法が死体を悼む目的であっても、刑法上の構成要件を否定できないなら、
刑事責任も問われかねません。北海道、長沼町での散骨場をめぐるトラブルもあったとから、
この葬法というものが、物議をかもしているのは事実です。

散骨の方法の裏技なんです


他人の私有地に許可なく散骨するというのは、もっとも周囲の人の神経を逆なでする行為になります。
この散骨という方法は、まさしく呼んで字の如く、遺骨を山や海などに撒くというもので、自然に帰する、という意味合いが込められています。
最近では、散骨専門業者なども出てきているくらいで、遺骨を粉末状にして船から撒く人なども珍しくありません。
ちなみに、海洋葬での散骨の場合で、船を貸し切ってする場合などは、料金はそれなりに高くなります。
そのままの骨の形で散骨をすれば、後で人目に触れることになり、海に撒いた場合など、それが海岸に打ち寄せられたら大騒ぎになってしまいます。
業者と散骨を契約する場合ですが、この場合、生前に本人が業者と契約することもあり、また、相続人が契約するケースもあります。
そして、最近では、遺言書に散骨希望を明記する人もいて、それは、遺言書に記載すれば、効力が発生するからです。

散骨の方法は色々ありますが、法的に未整備な側面を抱えているので、トラブル防止のためにも、自主的に配慮しなければならないことがあります。

散骨をする場合、仮に所有者の許可があっても、隣近所の目の及ぶところでするのはよくありません。散骨と聞くと、あまり馴染みがないかみもしれませんが、それでも最近こうした葬法をする人が増えてきました。
他人の遺骨に対しては、やはり、気味の悪い物と感じるのが常なので、散骨をする場合、十分な配慮が求められます。
ただ、散骨を遺言書で希望したとしても、実際には法的効力は発生しないので、相続人は絶対に応じなければならないというわけではありません。
散骨をする場合、どんな方法でするにせよ、実施費用、遺骨の粉末化費用、証明書発行費用などがかかります。
そして、散骨の方法も色々で、飛行機の上から国内外の海や山に撒くと言う人も少なくありません。
守らなければならない散骨の方法としては、他人の私有地には絶対に勝手に撒かないことです。

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