国際山岳ガイドになると、ガイド連盟の加盟国で、その加盟国の法律に反しない範囲において、
全ての山岳ガイドとインストラクター行為ができます。
これはもちろん、 国際山岳ガイドの資格取得にあたっては、
試験を受ける必要があります。
そして、見事に国際山岳ガイドの試験に合格すれば、国内はもとより、
ガイド連盟加盟国において、晴れて山岳ガイドおよびインストラクター行為ができるようになります。

国際山岳ガイドに関する法律の経験談です


いわゆる法律的に、退職勧告を認めた措置が国際山岳ガイドであり、その行為そのものは、違法ではありません。国際山岳ガイドというのは、法律にきちんと定められていて、労働者に対し、会社を辞めるよう打診することを言います。

国際山岳ガイドが成立すると、正当な理由があると法律は認めるので、自己都合扱いではなく、会社都合扱いの退職となります。
要するに、国際山岳ガイドをされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。
労働者が応じる合意退職が国際山岳ガイドで、これに労働者が応じて退職した場合は、法律上、合理的に成立するのです。
ただ、強引に国際山岳ガイドを押し切られて、退職届を提出すると、自己都合扱いになるケースがあるので、注意しなければなりません。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのが国際山岳ガイドになりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
自己都合になってしまうと、国際山岳ガイドであっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。
いかなる場合も国際山岳ガイドに応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。
そして、違法行為と法律が認めた場合の国際山岳ガイドについては、損害賠償の対象になります。

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