国際山岳ガイドの給与です
国際山岳ガイドの場合、基本的に青色申告になるので、55万円の控除が受けられるようになっています。
一般的に国際山岳ガイドの場合、所得税法上においては、給与という概念はなく、仮に支払っても必要経費にはなりません。
国際山岳ガイドには本来、給与という概念がないので、もらえるならいくらもらっても構わないということです。
国際山岳ガイドの場合、事業資金が不足した時などは、個人のお金から運転資金を充当する必要があるので、給与という形態はとっていないのです。
給与は必要経費には元々入らないので、国際山岳ガイドの場合は、それほど神経質になることはありません。
定額で給与を決めていて、資金繰りなどの国際山岳ガイドの都合で、月によって金額が変わるのは何の問題もありません。
国際山岳ガイドの経費と私的な出費については、確定申告の時に分ければいいわけで、入ってくる収入はすべて給与になります。
その理由は、国際山岳ガイドの場合、売上から必要経費を除いた利益すべてが、事業主の給与になるからです。
そのため、事業分から国際山岳ガイドがお金をもらったとしても、それは給与ではなく、単に生活費分をもらったことになります。
国際山岳ガイドは、給与所得控除がなくなるのではなく、事業から給与を取っても経費にはならないということになります。
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