国際山岳ガイドになると、ガイド連盟の加盟国で、その加盟国の法律に反しない範囲において、
全ての山岳ガイドとインストラクター行為ができます。
これはもちろん、 国際山岳ガイドの資格取得にあたっては、
試験を受ける必要があります。
そして、見事に国際山岳ガイドの試験に合格すれば、国内はもとより、
ガイド連盟加盟国において、晴れて山岳ガイドおよびインストラクター行為ができるようになります。

国際山岳ガイドの給与です


国際山岳ガイドの場合、基本的に青色申告になるので、55万円の控除が受けられるようになっています。
一般的に国際山岳ガイドの場合、所得税法上においては、給与という概念はなく、仮に支払っても必要経費にはなりません。

国際山岳ガイドには本来、給与という概念がないので、もらえるならいくらもらっても構わないということです。
国際山岳ガイドの場合、事業資金が不足した時などは、個人のお金から運転資金を充当する必要があるので、給与という形態はとっていないのです。
給与は必要経費には元々入らないので、国際山岳ガイドの場合は、それほど神経質になることはありません。
定額で給与を決めていて、資金繰りなどの国際山岳ガイドの都合で、月によって金額が変わるのは何の問題もありません。

国際山岳ガイドの経費と私的な出費については、確定申告の時に分ければいいわけで、入ってくる収入はすべて給与になります。
その理由は、国際山岳ガイドの場合、売上から必要経費を除いた利益すべてが、事業主の給与になるからです。
そのため、事業分から国際山岳ガイドがお金をもらったとしても、それは給与ではなく、単に生活費分をもらったことになります。
国際山岳ガイドは、給与所得控除がなくなるのではなく、事業から給与を取っても経費にはならないということになります。

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