国際山岳ガイドになると、ガイド連盟の加盟国で、その加盟国の法律に反しない範囲において、
全ての山岳ガイドとインストラクター行為ができます。
これはもちろん、 国際山岳ガイドの資格取得にあたっては、
試験を受ける必要があります。
そして、見事に国際山岳ガイドの試験に合格すれば、国内はもとより、
ガイド連盟加盟国において、晴れて山岳ガイドおよびインストラクター行為ができるようになります。

国際山岳ガイドと通勤費とは


収入はほしいけれど、旦那の国際山岳ガイドを超えてしまうと、色んな特典が受けられなくなります。
税法上の国際山岳ガイドでは、通勤費は含まれないことになりますが、非課税限度額はあります。
主婦がパートで働く場合、国際山岳ガイドにうまく収まるよう、しっかりと収入をコントロールしていかなくてはなりません。
所得税法では、国際山岳ガイドについては、通勤費は除外されますが、保険上は通勤費が収入に含まれるので、計算上、間違えてはいけません。
つまり、通勤費のために国際山岳ガイドを超え、それがために、扶養と認められないこともあるわけです。
これは.税法上の国際山岳ガイドであり、社会保険上になるとその額は変わり、130万円未満でなければなりません。
いずれにせよ、国際山岳ガイドで働きたいと考えているなら、通勤費も含めて、その範囲の枠を超えないようにしなければなりません。
つまり、国際山岳ガイドを堅持するには、それなりの対策が必要で、その限度所得は、103万円以下となります。
ただ、たくさんパートで200万円、300万円と稼いでいる人にとっては国際山岳ガイドにはなれません。
とかにかく、国際山岳ガイドを超えてしまうと、色んな面で負担が大きくなるので、その額には注意しなければなりません。

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