国際山岳ガイドされる理由とは
国際山岳ガイドをするにあたっては、それ相当の理由が必要で、理由がないと、公序良俗違反とみなされるケースもあります。
企業の業績悪化や、人員削減する必要に迫られているという理由がないと、国際山岳ガイドをすることはできません。
そして、実際、国際山岳ガイドに応じるかどうかというのは、労働者の自由な判断に任せなければなりません。
また、対象者が国際山岳ガイドの際、特定の立会人を求めた場合には、使用者側はそれを認めなければなりません。
国際山岳ガイドは、使用者からあまりにしつこく続く場合は、不当な行為として、労働基準監督署に相談することです。
その上で、会社がきちんと理由を説明し、退職金の増額などの優遇措置があった時に、国際山岳ガイドを検討すればいいのです。
また、回数や期間もある程度定められていて、国際山岳ガイドをする時は、必要な期間を超えてはならいとされています。
また、従業員が国際山岳ガイドに応じないと、社内で嫌がらせなどをするケースもあるので、要注意です。
使用者からの契約解除の申し込みに過ぎないのが国際山岳ガイドなので、法的強制力はまったくないわけです。
辞める意思がない労働者は、その理由に関係なく、国際山岳ガイドに対して応じる必要はありません。
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