国際山岳ガイドと退職強要の体験談です
労働者は、国際山岳ガイドに関する退職強要に対しては、裁判所に対して、行為差止めを申し立てることができます。
会社側が国際山岳ガイドをしつこくしてくるのは、社員を解雇させるためには、整理解雇の要件に該当する必要があるからです。
退職を拒否しているにもかかわらず、何度も国際山岳ガイドをすることは、退職に追い込む行為となり、退職強要と判断されます。
もし、国際山岳ガイドの際に、退職強要をしたことが明るみに出ると、慰謝料の支払が命じられるケースもあります。国際山岳ガイドは、端的に言うと肩たたきになり、使用者が従業員に、退職を提案する行為をさします。
国際山岳ガイドをするにあたって、婚姻、妊娠、出産などの差別的理由でそれを行使すると、退職強要に該当します。
そして、国際山岳ガイドがあまりにも執拗な場合は、内容証明郵便で断るという手段もあるので、覚えておくといいでしょう。
国際山岳ガイドを拒否した場合で、遠隔地への配転を命じられたり、嫌がらせなどを受けた場合は、当然それは退職強要に値します。
また、国際山岳ガイドに応じない者に対して、嫌がらせ目的の異動を命じたり、懲戒処分をすることも違反になります。
もし、国際山岳ガイドの際、退職強要を少しでも感じたなら、すぐにでも弁護士や労働組合に相談することです。
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