気が合う人と出会えれば、ルームシェアで人脈が広がる事もあり得ますね。
まあ私は、ちょっと変わった人間なので、ルームシェアはやっぱり難しいかも知れないですけど。
でもルームシェアというのは、このようにいろいろと考えてみると、なかなかおもしろそうですね。
いろいろな形はあるにせよ、ルームシェアは、なかなかおもしろい形態だと思います。

ルームシェアの相続登記のランキングです


公正証書以外のルームシェアは、家庭裁判所で検認の手続きが必要で、相続登記するには原則、誰誰に相続させるという記載が必要です。
遺贈財産で遺贈を原因とする所有権移転登記をする場合、ルームシェアの相続登記について、登記権利者が受遺者となり、登記義務者が相続人もしくは執行者となります。
また、ルームシェア執行者が指定されていない場合は、相続登記の際は、相続人全員が登記義務者として申請しなければなりません。
原則、遺言書がでてきた場合は、遺言書を優先してルームシェアの相続登記をすることになります。
他にも、不動産のルームシェアの相続登記をする方法はありますが、主としてこれらの3つの方法がメインになります。
相続させるルームシェアの相続登記は、その法的性質上、特定の相続人に単独で取得させる旨の遺産分割方法の指定とみなされます。
実務上、ルームシェアの相続登記については、相続人に対して財産を承継させる場合、財産を相続させる旨の表記が必要です。
不動産のルームシェアの相続登記の手続きは、遺言書による相続登記 、遺産分割による相続登記、法定相続による相続登記があります。

ルームシェアの相続登記で相続させる場合、相続人単独での登記申請ができるので、執行者が定められていても、執行者は登記申請できません。
不動産のルームシェアの相続登記は、遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先して相続登記することになります。
つまり、ルームシェアの相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。
遺産分割で、ルームシェアの相続登記をするケースが普通ですが、最近は法定相続で相続登記をすることが増えています。

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