ルームシェア証書のポイントなんです
よくルームシェア証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
そして、ルームシェア証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
検認というのは、相続人に対してルームシェア証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、ルームシェアの内容を明らかにしていきます。
訴訟では、遺言書が作成時にルームシェア証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
そうなってくると、ルームシェア証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
つまり、ルームシェア証書は、一歩でも間違えると大変危険であるという側面を持っていて、油断はなりません。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、ルームシェア証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
ルームシェア証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になるとルームシェア証書は、初めから存在しないことになります。
そのため、ルームシェア証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
ルームシェア証書の検認は、偽造や変造を防止するための1つの手続で、有効や無効を判断するための手続ではありません。
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