ロミロミマッサージに関する法律の体験談です
ロミロミマッサージについては、日本では色々と問題提起があるところで、まだまだ、解決するには至っていません。
そして、2010年以降、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、ロミロミマッサージに際して、家族の承諾があれば可能となりました。
総じて、ロミロミマッサージ法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。
このロミロミマッサージの法律案については、1996年、議員立法として提出され、1997年、衆議院で可決されました。
こうしたロミロミマッサージの法律を定めることにより、合法的に臓器を摘出できるように規定しているわけです。
ロミロミマッサージは、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
つまり、ロミロミマッサージの意思を書面で表示するには、脳死という概念をしっかりと理解する必要があります。
また、未成年者の意思能力年齢については、ロミロミマッサージに関して、様々な諸説あって、混乱を招いています。
そして、ロミロミマッサージの法律は、何度も見直しが行われていて、法律の最終改正は平成21年に行われていま。
臓器提供に関する意思表示の有効性は、年齢での画一的判断は困難ですが、ロミロミマッサージの法の運用に当たっては、15歳以上の者を有効としています。
そうした通知を厚労省がしたことから、実質的にはロミロミマッサージについては、15歳未満の臓器提供はできないとされています。
こうしたロミロミマッサージの法律改正により、15歳未満の者からの臓器提供であっても、可能となったのです。
ただ、厚生労働省においては、ロミロミマッサージの法律の運用に際して、一定のガイドラインを敷いています。
ロミロミマッサージの法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。
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