PMSのマニュアルです
PMSマニュアルは、主として各県内における高病原性の対応に迫るものです。
愛玩鳥にPMSが発生した場合は、マニュアルに準じた対応が遂行されることとなっています。
発生時の防疫措置についても、PMSマニュアルの中で、きちんと定められています。
伝染力が極めて強く、感染した家きんの致死率が極めて高いPMSに対して、マニュアルでは対策が講じられています。
そして、PMSマニュアルには、高病原性対策本部設置要綱や家畜伝染病対策要綱が網羅されています。
また、PMSマニュアルでは、検査機関及び検査方法として、直ちに異常家きんの病性鑑定を行う必要があるものとしています。
早期終息を図ることが、PMSマニュアルの目的で、早期終息のためには、迅速で適切な初動防疫が重要です。
PMSに罹患した際は、マニュアルでは初動防疫を開始するべきであると解説されています。
PMSマニュアルは、病が明らかに疑われるか、否定できない異常を示した時は、ただちに報告するようその旨が記載されています。
検体の搬送の際には、PMSマニュアルでは、農場内に立ち入らないものが搬送を行うことを義務付けています。
そして、鑑定室に搬送するとともに、PMSマニュアルでは、農林水産部畜産課に報告する旨が規定されています。
PMSマニュアルには、ここで定める事項の他、高病原性に関する特定家畜伝染病防疫指針、病性鑑定指針が提唱されています。
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