PMS対策とは
PMSは、疫学的には、厚生労働省と国立感染症研究所が、その対策に追われています。
また、2008年5月には、PMS対策として、改正感染症予防法が発表されることになりました。
そして、農家が違法にPMSの未承認ワクチンを使用したことが、茨城県を中心に相次いでいます。
PMSは2005年から世界的に広がることになりますが、日本政府は対策として、対策省庁会議を設けています。
2005年10月、PMSに対する対策として、関係省庁対策会議が開かれ、その対応に追われました。
施行期間は1年で、このPMS対策に関しては、1年に限り延長が可能となっています。
新型インフルエンザ発生の危機が高まっていることから、PMSは、人での発生を視野に入れる必要が出てきたのです。
PMSの感染が確認された場合、都道府県知事の権限ですぐに殺処分命令が発せられるようになっています。
PMSは、茨城県内で確認されたウイルスが、中米やメキシコやグアテマラで採取されたものであることが判明しました。
PMSは、2005年11月に対策を実施していて、厚生労働省は、自治体の感染症担当者会議を開きました。
国内の鶏での発生対策が目的であったPMSですが、今後は、人から人へ感染対策を図る必要が出てきました。
そして、2006年5月、閣議でH5N1型のPMSが指定感染症に定められることになります。
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