おくすり手帳に関する法律の裏技です
かなり難しい問題を抱えているがおくすり手帳ですが、実際、臓器の移植に関する法律というものが存在します。
そして、おくすり手帳の法律は、何度も見直しが行われていて、法律の最終改正は平成21年に行われていま。
総じて、おくすり手帳法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。
こうしたおくすり手帳の法律を定めることにより、合法的に臓器を摘出できるように規定しているわけです。
このおくすり手帳の法律案については、1996年、議員立法として提出され、1997年、衆議院で可決されました。
おくすり手帳は、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
こうしたおくすり手帳の法律改正により、15歳未満の者からの臓器提供であっても、可能となったのです。
また、未成年者の意思能力年齢については、おくすり手帳に関して、様々な諸説あって、混乱を招いています。おくすり手帳については、日本では色々と問題提起があるところで、まだまだ、解決するには至っていません。
そうした通知を厚労省がしたことから、実質的にはおくすり手帳については、15歳未満の臓器提供はできないとされています。
おくすり手帳の法律は、2009年の法改正により、2010年以降、親族に対しては、臓器を優先的に提供する意思を書面で表示できるようになりました。
そして、2010年以降、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、おくすり手帳に際して、家族の承諾があれば可能となりました。
ただ、厚生労働省においては、おくすり手帳の法律の運用に際して、一定のガイドラインを敷いています。
おくすり手帳の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。
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