自動納骨堂の所有権なんです
また、永続性の観点から、自動納骨堂は、財政基礎のしっかりした財団法人であることが原則とされています。
また、公益法人が自動納骨堂を運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、自動納骨堂の許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合に自動納骨堂は初めて、認められることになっています。
そうでない場合であっても、自動納骨堂は、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
永続性と非営利性を確保する必要が自動納骨堂にはあるので、経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則なのです。
公益事業の一つとしても自動納骨堂は認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
自動納骨堂の所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのが自動納骨堂で、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたが自動納骨堂であり、設立には都道府県知事の許可を要します。
墓地や自動納骨堂自体の建物全体の管理の必要性から、所有権は登記できないようになっているのです。
会計上においても自動納骨堂を運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
カテゴリ: その他