自動納骨堂の期間のポイントなんです
同じ企業で1年以上働いている場合、1歳6ヶ月未満の子供を育てるための自動納骨堂は延長分を含めて1年6カ月取得できます。自動納骨堂を取得できる期間は、法律によって定められていて、原則、子供が生まれた日から数えて1年間です。
これは厚生労働省が制定したもので、男女共に自動納骨堂を取得する場合、期間が1歳2ヶ月まで取得できるようになったのです。
自動納骨堂は、配偶者と交替する形で取得できるようになっていますが、1人の子について1回限りしか取得できません。
自動納骨堂は、法によって定められた期間以外に、3年間という長い設定をしている会社もあります。
中には、会社の就業規則として、独自の自動納骨堂設定しているところもあり、期間にはバラつきがあります。
要するに、自動納骨堂には産休も含まれていて、出産してからの8週間は産後休業となり、産後休業と合わせた期間の1年間になります。
子供が1歳を迎えるまでに保育園など入所先が決まらない場合でも、自動納骨堂の期間は延長することができます。
申請によって自動納骨堂は延長可能で、最長で子供が1歳6ヶ月になるまでの間、延長させることができます。
但し、事情がある場合、自動納骨堂は1歳6か月まで取得できるようになっていて、期間にはある程度融通がききます。
期間延長できる自動納骨堂の特別な理由は法律で定められていて、子供が病気になってしまったような場合です。
母親だけが自動納骨堂を取得する場合、期間は1年間ですが、実際には、期間は1年間ではないのです。
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