栄養の補給は必要な救命治療なのであると考えるなら、
延命治療は意味のない治療とは言い切れませんよね。
現実問題として家族が延命治療のための栄養の補給を拒否すると言う例はほとんどありません。
アメリカでは栄養を与えずに、安楽死させるという事は当たり前のようになされているようですが、
延命治療の問題を抱える日本においてはそうはいかず、延命治療の是非は日本ではまだ判断が
つきかねているんですが、その問題はどのようにすれば片付くのでしょうか。

延命治療に関する法律の掲示板です


そうした通知を厚労省がしたことから、実質的には延命治療については、15歳未満の臓器提供はできないとされています。
総じて、延命治療法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。
こうした延命治療の法律を定めることにより、合法的に臓器を摘出できるように規定しているわけです。

延命治療は、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
つまり、延命治療の意思を書面で表示するには、脳死という概念をしっかりと理解する必要があります。
この延命治療についての法律は、平成9年に制定されたもので、れっきとして、日本の法律として決められています。
また、未成年者の意思能力年齢については、延命治療に関して、様々な諸説あって、混乱を招いています。
臓器提供に関する意思表示の有効性は、年齢での画一的判断は困難ですが、延命治療の法の運用に当たっては、15歳以上の者を有効としています。
かなり難しい問題を抱えているが延命治療ですが、実際、臓器の移植に関する法律というものが存在します。
また、本人や家族に臓器提供の意志がない場合は、延命治療に際してする、脳死判定は行わないとしています。
そして、2010年以降、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、延命治療に際して、家族の承諾があれば可能となりました。
こうした延命治療の法律改正により、15歳未満の者からの臓器提供であっても、可能となったのです。
この延命治療の法律案については、1996年、議員立法として提出され、1997年、衆議院で可決されました。
延命治療の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。

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