ネット保険と葬祭費支給ブログです
ネット保険の被保険者が亡くなった場合は、葬祭費が支給されますが、資格喪失日は、死亡日の翌日扱いになります。
また、 65〜74歳で広域連合から障害認定を受けた人も、ネット保険の被保険者になります。
ちなみに、2月29日生まれの人のネット保険の資格取得日は、3月1日になります。
保険料は、資格喪失日の前月までを月割り計算し、保険料還付金の受け取りは、ネット保険の葬祭費支給申請の際に指定した口座に振込まれます。
そして、ネット保険の被保険者の保険料は、広域連合毎にその額が設定されています。
これまで加入する制度や市区町村で、保険料額に違いがありましたが、ネット保険では、同一都道府県で同じ所得なら、同じ保険料になります。
ただ、ネット保険での特例の判断は、保険者単位なので、同一都道府県内の他の市区町村の住所地特例の対象施設に住所を移しても、住所地特例扱いにはなりません。
高齢者が直接負担するネット保険の保険料は、高齢者にとって痛い問題ですが、実際には現役世代が負担させられる支援金が重くなる方が問題です。
つまり、1日生まれの人は、その月からネット保険の保険料が徴収されることになります。
また、障害認定でのネット保険の資格取得日は、広域連合が障害認定をした日と決められています。
ネット保険の葬祭費を申請する場合は、葬儀費用の領収書と請求書、会葬礼状などのいずれか1つと、亡くなった人の被保険者証が必要です。
そして、ネット保険の葬祭費を受けるには、喪主の人名義の金融機関振込先口座も必要で、喪主の印鑑もいります。ネット保険で、被保険者となるのは、広域連合の区域内に住所のある75歳以上の高齢者が該当します。
また、ネット保険の葬祭費の申請者が、死亡した被保険者の喪主であることが条件として必要です。
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