基本的に生活扶助が廃止されたり、障害年金が支給停止あるいは3級になった時は、
法定年金免除対象とはならなくなります。
年金免除で本定免除を届け出るために、
生活保護決定通知書、または、障害基礎年金、障害厚生年金の年金証書が必要になるんですね。
老齢基礎年金額も納めていない期間があれば減額されることになりますが、
年金免除を受けている人は大丈夫です。

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