基本的に生活扶助が廃止されたり、障害年金が支給停止あるいは3級になった時は、
法定年金免除対象とはならなくなります。
年金免除で本定免除を届け出るために、
生活保護決定通知書、または、障害基礎年金、障害厚生年金の年金証書が必要になるんですね。
老齢基礎年金額も納めていない期間があれば減額されることになりますが、
年金免除を受けている人は大丈夫です。

学生の年金免除の口コミです


また、年金免除の対象となる学生というのは、いわゆる大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、そして各種学校に通っている人になります。
学生は基本的には所得がない人が多いので、年金免除を受けた期間の保険料は、社会人となってから保険料を納められるようになっています。
しかし、学生に関しては労働力が低いということで、年金免除を申請することにより、保険料の納付が猶予されるのです。
この年金免除の特例措置は、所得が一定以下の学生が対象となり、家族の所得は対象にはなりません。
そして、年金免除の対象学生は、海外大学の日本分校に在学する人で、夜間、定時制課程や通信課程の人もその中に含まれます。
日本国内のすべての人は、20歳になると国民年金の被保険者となるので、普通は年金免除はなく、保険料を納付しなければなりません。
この学生のための特例の年金免除は、比較的新しくスタートした制度で、制度発足から10年くらいしかたっていません。
また、年金免除の所得基準は、本人の所得が一定以下の学生なので、家族の所得を気にする必要がありません。
つまり、学生納付特例の年金免除期間は、保険料を納めていなくても、その期間をカウントしてくれ、未納扱いにならないのです。
これを学生納付特例制度と呼んでいて、年金免除の代わりになるものとして、設けられています。
基本的に、学生のその年の所得基準は、118万円と扶養親族を足して、それを38万円乗じて社会保険料控除をプラスしたものであることが年金免除の要件になります。
未納扱いになると将来もらえる年金に大きく影響してしまいますが、この学生納付特例制度の年金免除を届出しておけば、未納扱いになりません。
ただ、この間の年金免除は、年金額には反映されないので、年金を受け取る際には、受け取れる金額は少なくなります。
老齢基礎年金を満額受け取るには、40年の保険料納付済期間が必要なので、年金免除を受けた人は、保険料を追納しておく必要があります。

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