基本的に生活扶助が廃止されたり、障害年金が支給停止あるいは3級になった時は、
法定年金免除対象とはならなくなります。
年金免除で本定免除を届け出るために、
生活保護決定通知書、または、障害基礎年金、障害厚生年金の年金証書が必要になるんですね。
老齢基礎年金額も納めていない期間があれば減額されることになりますが、
年金免除を受けている人は大丈夫です。

年金免除期間は人気なんです

年金免除がされる場合、それぞれに期間があり、法廷免除の場合、生活扶助、障害基礎年金を受けている要件に該当するときがその期間になりすます。
法定年金免除の場合、その要件に該当する日の属する月の前月から、該当しなくなる日の属する月までの保険料の期間が免除されることになります。
しかし、退職者以外の配偶者や世帯主に一定の所得がある場合は、年金免除が承認されない場合があります。

年金免除でもし、届け出が遅れた場合でも、その要件に該当した月の保険料からしっかり免除されるので、心配はいいりません。
そして、年金免除の受給権取得した月以降に納付した保険料については、きちんと返金されることになっています。
年金免除を申請する際には、年金手帳か年金証書が必要で、法定免除の場合は、生活保護開始を証明できる書類が必要です。
申請による年金免除については、いつくか区分分けがされていて、それは、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除となっています。
この場合の年金免除は、退職しているということもあり、本人の所得を除外して審査がされることになります。
申請による年金免除では、年金手帳もしくは基礎年金番号が確認できるもの、そして、認め印も必要なので、忘れないようにしなければなりません。
また、追納できる年金免除の期間の順序については、先に免除された期間からとするのが一般的です。
これらの申請による年金免除の審査については、被保険者本人、配偶者、世帯主の所得が対象になり、それにより決定されることになります。

年金免除で特例の場合、年金手帳もしくは基礎年金番号がわかるものと、認め印が申請の際、必要になります。
年金免除には特例免除というものがあり、対象者は、申請する年度もしくは前年度で、退職か失業の事実がなければなりません。
そして、年金免除が承認された期間の翌年から、3年度目以降については、その当時の保険料に加算金がつくので、要注意です。
特例年金免除というのは、配偶者や世帯主が退職したいずれの場合にも適用されるようになっています。

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