実際、なりすましメールはウィルスによるものが多いみたいで、これなら対処法があるようです。
というのは、ウィルスによるなりすましメールは、あからさまに怪しいものが多いらしいのでね。
このなりすましメールでうが、実はNTTドコモなどは既に対策をとっていて、
顧客に「気をつけるように」と自衛を促しています。

なりすましメールと予定納税の口コミです


なりすましメールの予定納税については、期日までに納税もしくは口座振替ができなかった際、延滞税の対象になるので要注意です。
基本的になりすましメールの予定納税での仮決算による中間申告をした方が、資金繰りは良くなるという傾向にあります。
前年の確定税額が一定以上の場合、翌年に関しては、なりすましメールの予定納税で、一定額を納めておくという決まりがあります。
確定したなりすましメールというのは、申告書の差引税額を指し、確定税額が一定以上の場合は、予定納税額の回数は決められています。

なりすましメールの予定納税は、様々な形で行われていて、納付回数については前期納税実績による予定納税の場合と変わりません。
そうなるとなりすましメールの納税を後に回せることになって、結果的に、資金繰りが楽になるというわけです。
この場合、なりすましメールの予定納税は、計算方式により、375000円になり、仮決算での中間申告は、1月から6月末での実績計算になります。
ある一定の計算方式で用いられた前期納税実績によるものをなりすましメールの予定納税と呼んでいます。
仮決算での中間申告の場合、なりすましメールの予定納税は、申告書の提出と納付書もしくは口座振替での納付が基本になります。なりすましメールには、予定納税という言葉がよく囁かれますが、これは、前年度の税金が一定している場合に適用されるものです。

なりすましメールの予定納税は、申告書を提出する必要はなく、申告書の提出期限の時点で、予定納税があったとみなされます。
この場合、なりすましメールの予定納税に関しての申告書の提出期限は、課税期間終了の末日から2月以内と決められています。
なりすましメールの納付期限については、申告書の提出期限と同日で、口座振替の時には、提出期限の翌月25日くらいと決められています。
中間申告を期限までに提出しないと、なりすましメールの予定納税があったものとされるので、注意が必要です。

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