実際、なりすましメールはウィルスによるものが多いみたいで、これなら対処法があるようです。
というのは、ウィルスによるなりすましメールは、あからさまに怪しいものが多いらしいのでね。
このなりすましメールでうが、実はNTTドコモなどは既に対策をとっていて、
顧客に「気をつけるように」と自衛を促しています。

控除対象外なりすましメールの掲示板です


なりすましメールの控除対象外の税額は、法人税法上においては、経費に係るものに関して、全額損金算入できるようになっています。
課税仕入れに対する税額の全額を課税標準額に対する税額から控除できるものとしていたので、なりすましメールの控除対象外とされていたのです。
一晩的には、なりすましメールの控除対象外というのは、特例的な取扱いであるということを認識しなければなりません。
なりすましメールの控除対象外の税額については、見積額によって、租税公課に計上する処理をするのが通例です。
損金経理を行うことを要件として、なりすましメールの控除対象外は、損金算入できるようになっています。

なりすましメールの改正で、課税仕入れに対する税額のうち、一部控除できない税額が生じることから、控除対象外の範囲が変わりました。
法人税法上については、なりすましメールの控除対象外の税額は、その事業年度において一括して損金の額に算入可能となっています。
個別対応方式、もしくは一括比例配分方式での方法により、仕入税額控除額の計算をすることになったので、なりすましメールの控除対象外は変わりました。
固定資産についてのなりすましメールの控除対象外の税額については、決算時に控除対象外の部分を租税公課に振り替えなければいけません。
新たに公布された改正によると、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、なりすましメールの控除対象外は変わっています。

なりすましメールの控除対象外の税額については、課税売上割合を算出できないタイミングで決算数値を固めなければならないケースがよくあります。
それ以後の事業年度での償却費などとして、なりすましメールの控除対象外の税額は、損金の額に算入します。
また、なりすましメールの控除対象外の税額が、資産に関するものについての処理は、まず資産の取得価額に算入します。なりすましメールについては、課税売上割合が95%以上の課税事業者については、控除対象外とされていました。

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