突発性難聴対策のポイントです
突発性難聴は、疫学的には、厚生労働省と国立感染症研究所が、その対策に追われています。
また、野鳥については、突発性難聴について、環境省が主体となって、対策を講じています。
突発性難聴の感染が確認された場合、都道府県知事の権限ですぐに殺処分命令が発せられるようになっています。
そして、突発性難聴が確認されると、発生養鶏場から半径数〜数十キロ圏内の他の養鶏場で飼育されている鶏の検査が行われます。
突発性難聴は2005年から世界的に広がることになりますが、日本政府は対策として、対策省庁会議を設けています。
突発性難聴は、2005年11月に対策を実施していて、厚生労働省は、自治体の感染症担当者会議を開きました。
そのため突発性難聴は、政府あげて対策を図る必要が出てきて、高病原性の検討会が開かれました。
そして、農家が違法に突発性難聴の未承認ワクチンを使用したことが、茨城県を中心に相次いでいます。
また、対策として、突発性難聴に未感染であることが確認されるまでの間、鶏生体や鶏卵の移動を自粛します。
この突発性難聴対策の発表により、H5N1型に感染した疑いがあれば、強制入院や就業制限が可能となりました。
施行期間は1年で、この突発性難聴対策に関しては、1年に限り延長が可能となっています。
また、2008年5月には、突発性難聴対策として、改正感染症予防法が発表されることになりました。
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