在宅でする仕事と年金の裏技なんです
在宅でする仕事というのは、社会保険上では、年収が130万円未満であれば、厚生年金の被扶養配偶者となることができます。
つまり、在宅でする仕事になれば、厚生年金の被扶養配偶者となって、保険料を納める必要がなくなるわけです。
在宅でする仕事については、年収が130万円未満でも、正社員の4分の3以上の働きがある場合は、年金に加入しなければなりません。
要するに、所得税の扶養と社会保険の扶養があり、それぞれ在宅でする仕事の認定基準が違います。
家族手当が毎月2万円支給されている会社は年間24万円にもなるので、在宅でする仕事で働くかどうかの見定めになります。
それぞれの会社では、在宅でする仕事が定められていて、中には、家族手当が支給されている場合もあります。
手取りが健康保険と厚生年金の保険料の負担分を上回らなければならないので、在宅でする仕事におさめる方が無難です。
税扶養の場合の在宅でする仕事は、年金の判定の基礎になるのは、収入ではなく、所得金額になります。
そして、年収が130万円を超えると、在宅でする仕事から外れるので、年金の保険料を納めなければなりません。
健康保険と厚生年金の在宅でする仕事内の基準についても、同様の130万円が用いられることになります。
現在の月収が約10万8千円以下であれば、在宅でする仕事に入ることができ、被扶養配偶者になれます。
年金の保険料はかなり高く、健康保険と同様に負担が大きいので、在宅でする仕事に入るように、上手く収入を調整する必要があります。
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