在宅でする仕事と労働時間です
在宅でする仕事で仕事をするということは大きなメリットがありますが、その範囲内で働くには、時間と収入を考えなければなりません。
在宅でする仕事に入ることができなくなると、国保、国民年金に加入しなければならないくなります。
基本的に、税法上の在宅でする仕事については、時間や日数などに関係なく、一年間の所得が38万以下であればOKです。
この場合、給与収入にすると103万になり、それを超えなければ時間に関係なく在宅でする仕事に入ることができます。
ただ、健康保険や年金についての在宅でする仕事は、一週間の勤務時間と一ヶ月の勤務日数がかかわってきます。
つまり、在宅でする仕事と一口に言っても、所得税法上の控除対象配偶者と健康保健上では違いがあるのです。
つまり、年収130万以上になると在宅でする仕事には該当しなくなり、主人の扶養に入ることはできません。
それに大体、残業時間を追加すると、110時間くらいが、在宅でする仕事内で働く1カ月の時間になります。
もちろん、時間だけでなく、在宅でする仕事に入るには、時給によっても変わり、時給800円なら、残業なしで何とか103万円以内に収まります。
在宅でする仕事に入るには、健康保険の被扶養者と認められる収入の範囲と、税法上の範囲があります。
果たして一日5時間、週5日働くことで、在宅でする仕事として認定されるのかどうかが気になるところです。
それ以上の時給になると、月1日欠勤を入れたり、早退するなどしないと、在宅でする仕事を超えてしまいます。
ただし、1日の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が、一般労働者の3/4以上である場合は、在宅でする仕事に入ることができません。
つまり、時間配分を考えないと、在宅でする仕事から外れ、社会保険の被保険者になってしまうということです。
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