在宅でする仕事と所得税は人気です
在宅でする仕事については、所得税が大きく関与し、該当するには、扶養控除の対象になる扶養家族が要件を満たさなければなりません。
つまり、在宅でする仕事で養う家族が多いほど、所得税が安くなるという仕組みになっています。
扶養家族になるには、年末調整で、配偶者を扶養している場合、38万円の配偶者控除があり、それで在宅でする仕事となることができます。
年の途中で親族が亡くなった場合でも、扶養親族に該当していれば、在宅でする仕事となって、扶養控除が受けられます。
そして、給与所得の場合、103万円以下でなければ、在宅でする仕事になることができず、この場合、所得税が関与してきます。
子どもがいる場合の在宅でする仕事については、全体的な税金が少しだけ高くなるので注意が必要です。
例えば、生活費、修学資金、医療費等を送金している場合は、生計を一にすると判断され、在宅でする仕事にあたります。
他人の扶養親族や事業専従者になっていないことも在宅でする仕事の要件で、12月31日現在の年齢が16歳以上でないといけません。
扶養控除が適用されるかどうかは、その年の12月31日の現況で判断され、在宅でする仕事であるかどうかがわかります。
また、所得税だけでなく在宅でする仕事については、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。
在宅でする仕事については、所得税だけでなく、子ども手当の影響もあり、0〜15歳の扶養控除がなくなり、16以上23歳未満の控除額も減少します。
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下の在宅でする仕事であれば、7万6000円も税金が安くなることになります。
しかし、奥さんの年収が103万円を超えると、在宅でする仕事から外れ、配偶者控除を受けられなくなります。
奥さんの年収が103万円以下で在宅でする仕事となると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません。
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