健康保険における在宅でする仕事ブログです
税務上の在宅でする仕事になるメリットは、扶養に入れた人がそれを享受することができるところです。
税務上の在宅でする仕事については、健康保険とは異なり、1月1日から12月31日の給与収入が103万円以下であればOKです。
基本的に、被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹であり、被保険者により生計を維持される人は、在宅でする仕事に入ります。
そして、被保険者の三親等内の親族で、被保険者と同一の世帯に属し、被保険者により生計を維持される人も在宅でする仕事に入ります。
また、被保険者の配偶者で届出をしていないけど、事実上婚姻関係と同様の事情にある人も在宅でする仕事に該当します。
収入については、在宅でする仕事に関しては、1月1日から12月31日でカウントすることになります。
そして、健康保険の在宅でする仕事の年収のカウントは、今から将来に向かって年収130万円になるかどうかがポイントになります。
健康保険における在宅でする仕事というのは、まず、後期高齢者医療の被保険者である人は、除外されます。
税法上と健康保険の在宅でする仕事には違いがあるので、その辺はよく確認しておかなくてはなりません。
在宅でする仕事の収入計算については、奥さんが11月1日から就職して給与が月額50万でも、その年は扶養家族になることができます。在宅でする仕事については、健康保険に関しては、収入が130万円を越えないようにしなければなりません。
つまり、在宅でする仕事に入れることで、入れた人が、課税所得が軽減されるので、税金の負担が軽減されます。
この場合の在宅でする仕事は、共働きの夫婦で二人の子供がいれば、一人ずつを扶養家族とすることができます。
月収換算すると、在宅でする仕事になるための額は、10万8千円になり、それを超えると扶養家族からはずれます。
健康保険の在宅でする仕事となることのメリットは、扶養家族になった人が健康保険料の負担がなくなることです。
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