在宅でする仕事と退職強要の経験談です
また、在宅でする仕事に応じない者に対して、嫌がらせ目的の異動を命じたり、懲戒処分をすることも違反になります。
そして、在宅でする仕事はあくまで提案するだけで、それを受け入れるかどうかは、従業員の自由になります。
在宅でする仕事をして退職しなければ、解雇すると告げるのは、退職強要に該当し、違法となります。
退職を拒否しているにもかかわらず、何度も在宅でする仕事をすることは、退職に追い込む行為となり、退職強要と判断されます。
もし、在宅でする仕事の際に、退職強要をしたことが明るみに出ると、慰謝料の支払が命じられるケースもあります。
いずれにせよ、退職強要に伴う在宅でする仕事があった場合、そこで出された退職届は無効となります。
在宅でする仕事を拒否した場合で、遠隔地への配転を命じられたり、嫌がらせなどを受けた場合は、当然それは退職強要に値します。
もし、在宅でする仕事の際、退職強要を少しでも感じたなら、すぐにでも弁護士や労働組合に相談することです。
そして、在宅でする仕事があまりにも執拗な場合は、内容証明郵便で断るという手段もあるので、覚えておくといいでしょう。
会社側が在宅でする仕事をしつこくしてくるのは、社員を解雇させるためには、整理解雇の要件に該当する必要があるからです。
あくまで、説得するだけなら良いのですが、在宅でする仕事において、その方法が社会的相当性を逸脱した時は、退職強要になります。
つまり、解雇というのは簡単にできないわけで、そのためには会社側は、在宅でする仕事という策を講じてくるわけです。
使用者が労働者に解雇を通告することはめったにありませんが、在宅でする仕事をしつこく迫ることはよくあります。
会社側は、なんとかして在宅でする仕事に応じさせようと躍起になりますが、簡単に退職の意思表示をしてはいけません。
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