在宅でする仕事のトラブルの経験談です
まずいきなり解雇するというのはできないので、会社側は、在宅でする仕事という方法で迫ってきます。
あくまで勧奨であるのが在宅でする仕事であると会社側は認識しなければならず、本人が拒否することを想定しなければなりません。
会社側が強迫行為をすると在宅でする仕事は、法律上、効力を失い、そこからトラブルに発展する可能性ガ高くなります。
そして、在宅でする仕事で無事、合意を得られた場合は、退職合意書を交わしておかないと、トラブルになりかねません。
しかし、実際は、在宅でする仕事に関しては、トラブル事例がいくつもあり、皆無ということは決してありません。
つまり、在宅でする仕事をする時は、会社都合での離職者を出すことを会社側は認めなければならないのです。
在宅でする仕事をする時は、会社からの提案内容を予め文書化しておくことが大事で、そうすることでトラブルを回避できます。
また、退職金制度のある会社では、在宅でする仕事を促す場合、退職金についても会社都合で憂慮しなければなりません。
退職金に関しては、在宅でする仕事に労働者が同意しやすいよう、金額の上乗せを用意することも配慮する必要があります。
そうしたことを会社側は在宅でする仕事をする際、承知しておかないと、後で大きなトラブルに発展します。
しっかりと労働者が在宅でする仕事に対して納得できるよう、また、記名捺印してもらうよう事前の準備は大切です。
また、労働者が在宅でする仕事に応じて退職した場合、離職事由は会社都合になることを会社側は認識しなければなません。
そうしたところまでいくと、在宅でする仕事のトラブルは大きくなり、会社に損害賠償責任が生じることもあります。
労働条件の切り下げや、配置転換、解雇などを在宅でする仕事に応じない労働者に示唆してはいけないことになっています。
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