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在宅でする仕事というのは、法律にきちんと定められていて、労働者に対し、会社を辞めるよう打診することを言います。
つまり、会社側が労働者に対して、労働契約の解約を申し入れることが、在宅でする仕事ということになります。
いわゆる法律的に、退職勧告を認めた措置が在宅でする仕事であり、その行為そのものは、違法ではありません。
実際、法律の判例も、在宅でする仕事を受けたとしても、労働者側は拘束なしに自由に意思決定できるものと、回答を出しています。
そして、違法行為と法律が認めた場合の在宅でする仕事については、損害賠償の対象になります。

在宅でする仕事が成立すると、正当な理由があると法律は認めるので、自己都合扱いではなく、会社都合扱いの退職となります。
いかなる場合も在宅でする仕事に応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。
ただ、強引に在宅でする仕事を押し切られて、退職届を提出すると、自己都合扱いになるケースがあるので、注意しなければなりません。
手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合は在宅でする仕事は、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。
労働者が応じる合意退職が在宅でする仕事で、これに労働者が応じて退職した場合は、法律上、合理的に成立するのです。

在宅でする仕事されたとしても、法律は、労働者が無理に応じることはないと明記しているので、心配はありません。
退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、在宅でする仕事を受けると、優遇措置が適用されます。
要するに、在宅でする仕事をされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、在宅でする仕事は、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。

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