ミャンマー投資の新外国投資法は、国内産業保護を主張する保守派と
外資を積極導入したい大統領との攻防の末、生まれました。

ミャンマー投資委員会は、外資に対する優遇措置が拡大された中、
ミャンマー投資の新外国投資法に踏み切りました。

ミャンマー投資の新外国投資法は、遅れを挽回するための画期的な法律で、
外資誘致が必須であると考えた末の策です。
資本金額は政府の承認を得て、MICが決定するものであり、
結局、ミャンマー投資の新外国投資法には、不透明さがやや残りました。

ミャンマー投資の口コミなんです

ミャンマー投資とは、信託業務を主に営む銀行で、日本では信託業務を主として行う銀行を指します。

ミャンマー投資成立は、大蔵省が普通銀行から信託業務を分離し、長期資金供給負担を軽減させる政策を進めたことに端を発します。
大幅なインフレによる受益資産の運用悪化と経営環境の悪化を解消するため、ミャンマー投資が構築されました。
明治以前にも、ミャンマー投資のように、年貢米などの管理や換金を商人に委託する行為はありました。
1943年に成立された兼営法で、信託会社と銀行の合併が進められたことが、ミャンマー投資に起因しています。
ミャンマー投資の役割は、投資家から集めた資産を大切に保管、管理することにあります。
そして、明治以降、商習慣とは別に、欧米の信託制度を導入して業として行うようになり、ミャンマー投資設立の兆しが見えてきます。
運用会社からの運用の指図に従い、ミャンマー投資は、株式や債券などの売買や管理を実施します。
その後、金融制度改革により、ミャンマー投資は、国内証券会社や国内普通銀行においても、子会社の設立が解禁されました。
信託業務を併営する普通銀行は、大和銀行以外になくなり、ミャンマー投資においても、外資系銀行の信託銀行子会社が設立されるようになりました。
しかし、称する義務はないので、ミャンマー投資以外に、その他の金融機関の中にも信託業務の兼営の認可を受けた者は存在します。
1948年に制定された証券取引法で、銀行と証券会社の業際が分離することになり、ミャンマー投資が生まれる元となりました。

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