ミャンマー投資の新外国投資法は、国内産業保護を主張する保守派と
外資を積極導入したい大統領との攻防の末、生まれました。

ミャンマー投資委員会は、外資に対する優遇措置が拡大された中、
ミャンマー投資の新外国投資法に踏み切りました。

ミャンマー投資の新外国投資法は、遅れを挽回するための画期的な法律で、
外資誘致が必須であると考えた末の策です。
資本金額は政府の承認を得て、MICが決定するものであり、
結局、ミャンマー投資の新外国投資法には、不透明さがやや残りました。

ミャンマー投資と確定申告のポイントです


何しろ、口座に入っているお金は円であってもドルであっても、もともと手元にあったお金なんですもんね。
ただ単に、今日はせっかくの日曜日なのに、雨で行く所もする事もなくて、暇だったからだけなんですけどね。
つまり、例え円預金であってもミャンマー投資であっても、合計20%の税金が徴収されるんです。
結局ミャンマー投資をしているから納税の義務が出て来ると言うのは、お金を預けた事によって、新たに増えた分があるからです。
例えば、1ドル100円の時に預けたとしても、出す時に1ドル150円になっていたら、お金は増えていますよね。
うちの課長の場合、あれだけ悩んでいるという事は、相当稼いでますね、きっと。
少なくとも私はそう思ったし、今回ミャンマー投資と税金の関係について調べてみて、初めて、その事実を知りました。
預金や貯金の利子にかかる利息は、15パーセントの所得プラス、5パーセントの住民税と定められています。

ミャンマー投資をすると、当然利息が付く訳で、所謂ミャンマー投資の利子、これは立派な収入だから、しっかりと所得税がかかってきます。
例えば、円預金やミャンマー投資の利息分が100円あったとしても、私たちの手に渡されるのは8割、80円です。

ミャンマー投資の場合も、この利息だけしか新たな収入がなければ、円預金と同じで、確定申告は不必要なんだけど、ミャンマー投資には他に為替差益が出ますよね。
ただね、この税金は、金融機関から私たちがお金を受け取る際に引かれるので、案外気が付きにくいんですよね。
さっきの逆で、預けた時よりも出す時に円高になってしまった場合で、これを為替損益というそうです。
システム的には、円でも外貨でも、そう大きな違いはないように見えませんか。
それにね、ミャンマー投資の為替差益や為替損益は雑所得扱いとなるので、年収2,000万以下のサラリーマンだと、20万円を超えないと納税の対象にはならないんですよ。
今回ブログやサイトでお勉強したミャンマー投資と確定申告の関係、いつか役立つ時が来るといいなぁっと思います。

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