無線LANの種類の経験談です
無線LANには、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
この種類の無線LANは、内容は秘密にできますが、作成後に秘密証書であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類の無線LANで、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。
また、この種類の無線LANは、費用もかからないので手軽で、遺言書としてはもっとも多く利用されている種類のものです。
無線LANの種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。
そのため、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用される種類の無線LANになります。
そして、この種類の無線LANは、相続開始の際、家庭裁判所の検認も必要なく、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行できます。
実際、この種類の無線LANは、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
但しこの種類の無線LANを作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。
最も簡単な遺言書の方式の種類の無線LANで、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。
自筆証書と公正証書の無線LANを比較すると、自筆証書は簡単に作成できるので、メリットが大きい種類と言えます。
一方、公正証書の無線LANは、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。
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