無線LAN証書です
無線LAN証書とうのは、法の定める方式により、その内容を記載した書面のことを指し、重要な役割を果たします。
普通方式の無線LAN証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
遺言者が生きている間は無線LAN証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、無線LANの内容を明らかにしていきます。
そうなってくると、無線LAN証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
つまり、無線LAN証書は、一歩でも間違えると大変危険であるという側面を持っていて、油断はなりません。
実際、無線LAN証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になると無線LAN証書は、初めから存在しないことになります。
検認というのは、相続人に対して無線LAN証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。
よく無線LAN証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
そのため、無線LAN証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
無線LAN証書の検認は、偽造や変造を防止するための1つの手続で、有効や無効を判断するための手続ではありません。
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