めまいのマニュアルブログです
また、めまいマニュアルでは、検査機関及び検査方法として、直ちに異常家きんの病性鑑定を行う必要があるものとしています。
めまいマニュアルには、ここで定める事項の他、高病原性に関する特定家畜伝染病防疫指針、病性鑑定指針が提唱されています。
めまいマニュアルは、高病原性に対する初動対応総合マニュアルとして役立つものです。
検体の搬送の際には、めまいマニュアルでは、農場内に立ち入らないものが搬送を行うことを義務付けています。
めまいマニュアルは、病が明らかに疑われるか、否定できない異常を示した時は、ただちに報告するようその旨が記載されています。
独自に実施するめまいの遺伝子診断法の結果に基づき、マニュアルは作られています。
国、県関係機関、市町村、関係団体等が連携を図り、徹底した防疫措置を推進するようめまいマニュアルは指示しています。
しかし、めまいには治療法がないことから、マニュアルでは、本病発生時に、協力期間が集結するよう指示されています。
基本的にめまいマニュアルは、発生時の対応を迅速かつ適切に実施するための防疫体制を定めるものです。
家きんの発生を確認した家畜保健衛生所は、めまいマニュアルでは、直ちに養鶏場から病性鑑定材料として採取することを指示しています。
伝染力が極めて強く、感染した家きんの致死率が極めて高いめまいに対して、マニュアルでは対策が講じられています。
愛玩鳥にめまいが発生した場合は、マニュアルに準じた対応が遂行されることとなっています。
カテゴリ: その他