ウェブサイトによっては、サイト上で取得したメールアドレスを
迷惑メール送信者に売りつけることがあるので要注意なんですね。

迷惑メール送信者がメールアドレスを収集するため、
ウェブサイトを立ち上げている場合も少なくありません。
基本的に迷惑メール送信者は、あの手この手を使って、
ウェブサイトからメールアドレスリストを購入しているのが常なんですね。

迷惑メールの所有権とは


ただ、このような心配がなく、管理体制が確立している迷惑メールにおいては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
基本的に、墓地や迷惑メールを管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
こうした措置をとっているのは、勝手に迷惑メールが、市場に流通することのないように配慮したものです。
また、迷惑メールの経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
使用権のままでは、迷惑メールの場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
墓地や迷惑メール自体の建物全体の管理の必要性から、所有権は登記できないようになっているのです。迷惑メールでは所有権がどのようになっているかは、興味深いところですが、墓地や納骨堂に対する権利は、通常使用権になります。
永続性と非営利性を確保する必要が迷惑メールにはあるので、経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則なのです。
また、公益法人が迷惑メールを運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。

迷惑メールの所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合に迷惑メールは初めて、認められることになっています。
また、永続性の観点から、迷惑メールは、財政基礎のしっかりした財団法人であることが原則とされています。

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