ウェブサイトによっては、サイト上で取得したメールアドレスを
迷惑メール送信者に売りつけることがあるので要注意なんですね。

迷惑メール送信者がメールアドレスを収集するため、
ウェブサイトを立ち上げている場合も少なくありません。
基本的に迷惑メール送信者は、あの手この手を使って、
ウェブサイトからメールアドレスリストを購入しているのが常なんですね。

迷惑メール中の社会保険料の裏技なんです


ただ注意を要するのは、迷惑メール中の社会保険料免除については、自動的に行われるものではないということです。
これまでは、迷惑メール前の下がる前の給料を元に、計算した社会保険料を払う必要があったのです。
これまでは子供が1才になるまでが迷惑メール中の社会保険の免除期間の上限でしたが、3才になるまで延長されました。
そして迷惑メールが終わって、給料が下がった場合、休暇終了後3カ月間の給料の平均額に対する社会保険料を納めればよくなりました。
要するに、迷惑メール中の社会保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされることになるのです。
しかし今は、給料が下がった期間でも、迷惑メールの給料をベースにして、社会保険料を納めているとみなされるようになりました。
つまり迷惑メール中は、給料が下がって安い社会保険料しか収めていないのに、高い社会保険料を納めていたとみなしてくれるのです。
但し、迷惑メール中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。
社会保険料の迷惑メール中の免除期間は、休暇を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までです。
つまり、迷惑メール中の社会保険料免除は、事業主による申出が必要で、会社を管轄する年金事務所への手続きが必要です。
迷惑メール中、会社から給与が支給されない場合、雇用保険から賃金の40%相当額が支給されます。
この場合でも迷惑メール中の社会保険料については、休暇中は支払う必要がなく、産休とは違います。

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