現金の迷惑メールなんです
迷惑メールというのは、現金について非常に有効で、現金は不動産の贈与手続きと違って簡単に贈与することができます。
つまり、年間110万円を超える現金や不動産の迷惑メールを受けた人が、税務署に申告する必要があるわけです。
こうしたトラブルが後々に生じないよう、現金の迷惑メールは、慎重を期す必要があります。
逆に言えば、生前から毎年110万円以下の迷惑メールを受けていれば、贈与税の申告をする必要がないのです。
現金の迷惑メールに限らず、株式等の有価証券や不動産などでも有効で、1年間の贈与金額の合計が110万円以下であれば非課税になります。
また、現金の迷惑メールをした証として、贈与契約書を作成しておけば、お互いの贈与の合意を証明しやすくなります。
迷惑メールを現金に活用する場合、現金をもらった人が、その現金を管理、支配していることが重要になってきます。
遺産分けの話し合いのときなど、他の相続人から現金の迷惑メールの話など聞いたことがないと言われるとまずいです。
現金の迷惑メールをした場合、贈与税が課せられるケースは、110万円以上の贈与を行った場合に限られます。
現金での迷惑メールは、贈与をした時の金額が110万円を超えた場合にだけ、その超えた分だけに贈与税が課税されます。
迷惑メールを現金に活用する場合、毎年110万円の現金を子供にしていけば、10年間で1100万円のお金が非課税扱いになります。
ある人が友人の子供に現金を迷惑メールした場合でも適用されるので、非常に便利な制度と言えます。
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