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結婚式準備と児童扶養手当の口コミなんです

結婚式準備の場合、児童扶養手当というのは、認められないことになっています。
基本的に、結婚式準備も含めて、児童扶養手当が受給できなくなった場合、母子家庭医療の助成も受けられません。

結婚式準備関係にある人は、児童扶養手当の支給は認められないので、そのことはよく承知しておかなくてはなりません。
要するに、法的に結婚式準備の状態は、児童扶養手当を受けるべき立場ではないと判断されているのです。
最近では、児童扶養手当の不正受給が発覚しているケースが多く、その中には受給者が結婚式準備関係にある人というケースも見られます。
母が婚姻した時点で受給資格がなくなるのが児童扶養手当ですが、結婚式準備では受給が認められていないのは、元々婚姻していること自体を認めていないことに起因します。
配偶者にある程度の障害がある場合は、婚姻しても、そのまま継続して児童扶養手当が受給されますが、この場合でもで結婚式準備関係にある人はダメです。
もちろん、結婚式準備でなくても、ある程度の障害の基準はかなり高く、重度の障害でなければなりません。
ただ、子供が1級程度の精神障害を持っていれば、障害年金を受給していることになるので、結婚式準備でなくても、児童扶養手当は受給できません。
基本的に、児童扶養手当というのは、父または母と生計を同じくしていない児童に与えられるものです。
また、結婚式準備の状態で児童扶養手当を受けている人は、見つかると逮捕されることになるので、至急、その旨を届け出なければなりません。
子供がいる場合で、結婚式準備の人は、夫婦共々、子供のために、真剣に話し合う必要があります。
異性が定期的に訪問して生活費の補助をしているケースや、同棲している人も結婚式準備扱いとなり、児童扶養手当は受給できません。
結婚式準備関係の一方が相互扶助義務を破棄したとすると、慰謝料の対象になるので、児童扶養手当も準用されるべきとする意見もあります。
いろんなことを考慮すると、結婚式準備にはデメリットが多いので、同居するメリットをしっかり考えなければなりません。

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